住宅取得控除

 

住宅ローンの購入で、所得税・住民税が最大40万円/年も還付

住宅取得控除とは、個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、
金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)
などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、
居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
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控除が受けられる住宅の要件

この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。

新築住宅の場合

  1. 住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
  2. 工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。
  3. 床面積が50平米以上であること。
  4. 居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること(この場合は居住用の部分のみが控除の対象になります)。

中古住宅の場合

  1. 中古住宅を取得し、平成25年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
  2. 新築住宅の(2)~(4)と同じ。
  3. 次のイ・ロのいずれかに該当すること
    • イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
    • ロ.築後年数に関らず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。

増改築の場合

  1. 自ら所有し、居住している家屋で平成25年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。
  2. 工事費用が100万円を超えるものであること。
  3. 工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
  4. 増改築等を行った後の住宅の床面積が50平米以上であること。
  5. 増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
  6. 増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。

控除が受けられる借入金等の範囲

次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。なお、これらの借入金または債務には、
前述の新築住宅または中古住宅とともに取得をするその敷地の取得資金に充てるための借入金
(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます)が含まれます。

  1. 住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
  2. 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、
    賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの。
  3. 都市再生機構、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
  4. 給与所得者が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、
    償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの。

控除が受けられないケース

上記要件を満たす場合であっても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

  1. その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年→各年ごとに判断します。
  2. 入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
    • イ.居住用財産の3,000万円特別控除
    • ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
    • ハ.居住用財産の買換えの特例
    • 二.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
  3. 中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき
  4. 給与所得者が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、
    償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの。

控除される金額

住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の計算式によって計算されます。

【算式】 年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額

●一般の住宅

居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成22年 5,000万円 10年間 1.0% 500万円
平成23年 4,000万円 400万円
平成24年 3,000万円 300万円
平成25年 2,000万円 200万円

●長期優良住宅

居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成22年 5,000万円 10年間 1.2% 600万円
平成23年 5,000万円 600万円
平成24年 4,000万円 1.0% 400万円
平成25年 3,000万円 300万円

住宅税の住宅ローン控除

個人が住宅の取得等をして、平成25年までの間に居住の用に供した場合に、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額
(住宅ローンの控除がないものとした場合の所得税額)を控除した残額(つまり控除しきれなかった金額)がある場合に、翌年度分の個人住民税において、
その残額が控除されます。但し、その控除額はその年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)が上限となります。

控除を受けるための手続き

住宅ローン控除の適用を受けるには控除を受ける金額の計算明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。

区分 添付資料
新築住宅 建物やその敷地の登記事項証明書、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
住民票の写し
金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
中古住宅 売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し
新築住宅の場合の①の建物やその敷地の登記事項証明書及び(2)、(3)の書類
増改築の場合 増改築後の建物の登記事項証明書
増改築等に係る工事の請負契約書の写し
新築住宅の場合の(2)、(3)の書類