売買契約関連費用

 

気に入った物件が見つかり購入を決めると、売主との間で売買契約を締結します。 ここでは、売買契約を締結する際に支払わなければならない費用についてご説明します。 物件によっては支払わなくてもよいものもあります。 売買契約関連費用

仲介手数料

宅地建物取引業者の仲介によってマイホームを購入する際は、仲介手数料が必要です。新築物件については、 宅地建物取引業者が売主となるケースがほとんどですので、その売主と直接契約する場合は仲介手数料は不要ですが、 中古物件を購入する際には必要となります。手数料の支払い時期については、物件契約時に半金、決済時に残りの半金を支払うケースが一般的です。

司法書士報酬+各種登記費用

購入するマイホームの登記申請手続きを司法書士に代行してもらうための報酬と手続そのものにかかる費用です。
報酬については依頼する司法書士や物件によって大分異なります。登記申請手続きをする際の費用及び司法書士の交通費等も加算されますので、多めに見積もっておいた方がよいでしょう。

手付金

手付金は売買契約締結時に支払いますが、これは決済時に売買代金へ充当されますから、購入諸費用とは別に考えます。
しかしながら、売買契約締結時におさめるものですので、売買契約関連費用の中に含めておきました。金額については売買代金の5%程度を見込んでおきましょう。

申込み証拠金/予約金

新築物件の購入を申し込むとき(特に新築分譲マンション)には10万円程度の申込金を支払うことが多くなっています。
これは売買契約の締結に至らなければ必ず返還されます。売買契約をすれば、そのまま手付金に充当されます。

土地家屋調査士報酬

新築建物の表示登記を行うための建物測量費用を含む報酬で、依頼する土地家屋調査士や物件によって異なります。
また、土地の確定測量や現況測量をするとき、分筆または合筆をするときにも土地家屋調査士(または測量士)への報酬が必要となります。(新築一戸建の場合→10万円程度)